JIESOクラウドファンディング 利用規約 更新日:2020/6/6 作成日2020/6/5

一般社団法人 日本国際教育支援機構(以下「当団体」といいます。)が提供するクラウドファンディングサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用規約(以下「本利用規約」といいます。)を以下のとおり定めます。本サービスを利用するためには、本利用規約の全ての条項に同意していただく必要があります。会員申込時、または決済時に、本利用規約の全ての条項に同意したものとみなします

第1条:定義

• 「本サービス」とは、当団体がクラウドファンディングサービスで提供する一切のサービスをいいます。
• 「会員」とは、本利用規約に同意して、当団体が定める方法により本サービス利用のために登録を申し込み、当団体が承認した者をいいます。
• 「プロジェクト」とは、本サービス上に掲載されるクラウドファンディングの企画をいいます
• 「プロジェクト企画実行者」とは、プロジェクトを企画、管理、運営するとは、プロジェクトを企画、管理、運営する会員または団体をいいます。
• 「支援者」とは、プロジェクトを支援する者をいいます。
• 「リターン」とは、プロジェクトの支援に対してプロジェクト企画実行者から提供される商品またはサービスをいいます。
• 「当事者間契約」とは支援者によるプロジェクトの支援及びプロジェクト企画実行者によるリターンの提供に関する契約をいいます。
• 「外部SNSサービス」とは、Facebook、その他の事業者が提供している当団体所定のソーシャル・ネットワーキング・サービスで、会員の認証、友人関係の開示、当該外部ソーシャル・ネットワーク内へのコンテンツの公開などの機能を持ち、本サービスの実施に利用されるサービスをいいます。
• 「募集期間」とは、プロジェクト毎にプロジェクト企画実行者が設定する寄付を募集する期間をいいます。
• 「当団体ウェブサイト」とは、当該ウェブサイトからクリックして閲覧できるウェブサイトをいいます。

第2条:本サービスの目的と内容

本サービスは、会員がプロジェクト企画実行者としてプロジェクトを掲載し、支援者として当該プロジェクトについて支援金を支払うことにより、クラウドファンディングを行うためのマッチングの場を提供します。また当団体がプロジェクト企画実行者として募集する場合もあります。

第3条:会員申込

  1. 会員となることを希望する者(以下、「会員希望者」といいます。)は、会員となる本人が、本利用規約を遵守することに同意し、かつ当団体の定める一定の情報(以下、「登録情報」といいます。)を当団体所定の方法で当団体に提供することにより、当団体に対し、会員登録を申し込むものとします。
  2. 会員登録手続は、前項の申込みに対する当団体の承諾をもって完了するものとし、この時点において、本利用規約の諸規定に従った本サービスの利用契約が会員と当団体の間に成立し、会員は本サービスを当団体の定める方法で利用することができるようになります。
  3. 当団体は、会員希望者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、会員登録を拒否することがあります。また、登録を認めた後でも、登録を解除することがあります。
    o 過去に会員資格を抹消されている場合
    o 申込の際に当団体に提供された登録情報の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
    o 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていない場合
    o 反社会的勢力等(第4条で定義)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当団体が判断した場合
    o その他、当団体が登録を適当でないと判断した場合
  4. 前項の規定の適用により、会員に損害等が生じた場合でも、会員は当該損害等について、当団体および決済代行事業者、提携カード会社その他の第三者に一切の請求をしないものとします。

第4条:反社会的勢力等の排除

  1. 会員は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の9者を総称して「暴力団員等」といいます)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力等」といいます)のいずれかにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当団体の信用を毀損し、または当団体の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為(以下総称して「不当な要求行為など」といいます)を行わないことを確約することとします。
  2. 前項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。
    o 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
    o 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
    o 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
    o 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
    o 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
    o その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
  3. 当団体は、会員が第1項の規定に違反した場合、何らの催告を要することなく、直ちに当団体と当該会員との間の本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
  4. 前項の規定の適用により、会員に損害等が生じた場合でも、会員は当該損害等について、当団体および決済代行事業者、提携カード会社その他の第三者に一切の請求をしないものとします。

第5条:アカウント

  1. 会員は、自己のアカウントが不正に利用されないように厳重に管理しなければならないものとし、また、当団体が書面又は電磁的方法により別途承諾した場合を除き、自己のアカウントを第三者に譲渡もしくは貸与し、または利用させてはならないものとします。
  2. 当団体は、前項に定める承諾を行った場合を除き、会員のアカウントを利用して行われた一切の行為を、当該会員本人による行為とみなすことができるものとします。
  3. 当団体は、会員のアカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により会員に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第6条:連絡/通知

会員は、本サービスに関する案内、システムメンテナンスに関する告知、その他当団体から会員に対する連絡または通知は、Eメール等当団体の定める方法で会員に対して配信することを了承するものとします。当団体から会員に対する連絡または通知は、会員が当団体に申請した連絡先に発信することにより、会員に通常到達すべきときに到達したとみなされるものとします。

第7条:届出事項の変更等

会員は、入会申込の際に当団体に提供された登録情報に変更のあった場合は、遅滞なく当団体所定の様式により当該変更事項を届け出るものとします。

第8条:個人情報

当団体は、当団体のプライバシーポリシーに従い、会員の個人情報を適切に取り扱うものとします。

第9条:退会

  1. 会員は、当団体所定の手続きにより本サービスから退会し、会員としての登録を抹消することができます。
  2. 会員が死亡した場合その他本人の会員資格の利用が不可能となる事由があったときは、当団体は、当該会員がその時点で退会したものとみなし、アカウントを利用できなくするものとします。

第10条:会員資格の停止、除名

  1. 当団体は、以下の事由がある場合、会員に何ら事前の通知または催告をすることなく、会員資格を一時停止し、または除名することができるものとします。
    o 本サービスを不正に使用しまたは使用させた場合
    o 当団体、他の登録ユーザー、外部SNS事業者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的または方法で本サービスを利用した、または利用しようとした場合
    o 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
    o 会員が支援金を定められた時期までに支払わなかった場合
    o 会員に対し、差押、仮差押、仮処分、強制執行、破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てがなされた場合、または、会員が自ら破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てをした場合
    o 当団体の定める回数以上のパスワードの入力ミスがある場合
    o 当団体の定める期間内に本サービスの利用がなかった場合
    o その他、会員が本利用規約に違反した場合
    o その他、会員として不適格と当団体が判断した場合
  2. プロジェクトが成立した後に、会員が本条第1項の各号に該当することが判明した場合、当団体は、(i)会員が支援者の場合は、当該支援金額を無効とし、(ii)プロジェクト企画実行者の場合は、成立したプロジェクトを不成立とすることができます。
  3. 当団体は、本条に基づき当団体が行った行為により会員に生じた損害について一切の責任を負いません。

第11条:本サービスの変更、中断、停止

  1. 当団体は、当団体が必要と判断した場合には、事前に通知することなく本サービスの変更、停止または中止することが出来るものとし、会員はそれに同意するものとします。
    当団体は、以下に該当する場合、会員の承諾なしに本サービスの一部もしくは全部を一時中断、または停止する場合があります。
    o 本サイト及びネットワーク等のシステム定期保守、更新ならびに緊急の場合
    o 火災、停電、天災等の不可抗力により、サービスの提供が困難な場合
    o その他、不測の事態により当団体がサービスの提供が困難と判断した場合
  2. 前項の場合に、会員に不利益、損害が発生した場合、当団体は一切の責任を負わないものとします。

第12条:禁止行為

1.会員は本サービスにおいて、以下の行為(以下「禁止行為」といいます。)を禁止します。
o 本サービスを利用する地域の法律、条例、その他、これに準ずる規制の定めに従わない行為
o 公序良俗に反する行為、犯罪行為を助長する行為、反社会的勢力との結託行為
o 他の会員、第三者に対する誹謗中傷、名誉毀損を目的とする行為
o 他の会員、第三者のプライバシーを侵害する行為
o 他の会員、第三者の知的財産権(著作権、商標権、意匠権、特許権等)を侵害する行為
o 本サービスと関係のない団体、サービス、活動等へと勧誘する行為
o 自分以外の人物へのなりすまし、複数のハンドルネームを使い分けて投稿する行為
o 同一内容の意図的な複数投稿、本サービスの趣旨と関係ないコンテンツを投稿する行為
o 虚偽の情報を登録、投稿、公開する行為
o 他の会員、第三者に不利益を与える行為
o 本サービスの全部もしくは一部を改変、使用して、二次的に利用する行為
o 本サービスの運営を妨害する行為、また本サービスの信用を毀損する行為
o 本規約、本サービスにおいて別途定められる個別規約に違反する行為
o その他、当団体が不適当であると判断する行為

2.禁止行為により当団体に損害が発生した場合、当該禁止行為を行った会員は、当団体に対し、当該損害を賠償するものとします。

第13条:免責

  1. 本サービスは、利用者が、プロジェクト企画実行者または支援者として取引を行う場を提供するものであり、会員や利用者に対して、プロジェクトが予定通り実行されることを保証するものではありません。
  2. 本サービスに関連して、プロジェクト企画実行者と支援者の間を含む、利用者同士の間で生じたトラブルに関しては、会員と利用者の責任において処理および解決するものとし、当団体はかかる事項について一切責任を負わないものとします。ただし、当団体がプロジェクト企画実行者である場合は除きます。
  3. 本サービスは、外部SNSサービスと連携することがありますが、かかる連携を保証するものではなく、本サービスにおいて外部SNSサービスと連携できなかった場合でも、当団体は一切の責任を負いません。本サービスが外部SNSサービスと連携している場合において、会員は外部SNS利用規約を自己の費用と責任で遵守するものとし、会員と当該外部SNSサービスを運営する外部SNS事業者との間で紛争等が生じた場合でも、当団体は当該紛争等について一切の責任を負いません。
  4. 当団体は、会員が本サービスを利用する際に、コンピュータウイルスなど有害なプログラム等による損害を受けないことを保証しないものとします。
  5. 当団体は、会員が本サービスを利用する際に使用するいかなる機器、ソフトウェアについても、その動作保証を一切しないものとします。
  6. 当団体は、会員が本サービスを利用する際に発生する通信費用について、一切負担しないものとします。
  7. 当団体は、当団体の故意、重過失がある場合を除き、会員の逸失利益、間接損害、特別損害、拡大損害、弁護士費用等を賠償しないものとし、何らかの理由により当団体が責任を負う場合でも、当団体は会員の損害につき、契約者が当団体に本サービスの対価として支払った総額を限度額として、それ以上の賠償する責任を負わないものとします。
  8. 本サービスの基準時間は、当団体のシステムで管理する時間とし、実際の時間や本サービスで表示する時間とは一致しないもしくは動作しない場合があります。会員と利用者はあらかじめこれを了解の上で本サービスを利用するものとします。
  9. 会員は、本サービスの利用に関連して課税が生じることがあることを認識して本サービスを利用するものとします。当団体は、当該課税に関し一切関与しないものとし、課税の有無や課税額等については、会員自らが、自らの責任で確認および対応するものとします。

第14条:プロジェクトの類型と成立

プロジェクトは、成立条件の違いに応じて「All-or-Nothing方式」と「All-In方式」とがあります。
(1)All-or-Nothing方式
募集期間満了時において、プロジェクトに対する支援が目標金額に到達した場合にプロジェクトが成立し、集まった支援金がプロジェクト企画実行者に支払われます。募集期間内に支援額が目標金額を達成できなかった場合にはプロジェクトは不成立となります。
(2)All-in方式
募集期間内において、プロジェクトに対する支援が1円に到達した場合にプロジェクトが成立し、集まった支援金が目標金額に到達したか否かにかかわらずプロジェクト企画実行者に支払われます。

第15条:プロジェクトの支援及びキャンセル

  1. プロジェクトの支援を希望する会員は、当団体の定める方法により、当該プロジェクトの支援を申し込み、当該プロジェクトのページに記載された額の金銭(以下「支援金」といいます。)を支払うものとします。なお募集期間内に、当団体の管理するサーバーにおいて、支援の申し込みに関するデータを確認できなかった場合、支援の申し込みは完了しなかったものとします。
  2. 支援者が支援の申し込みを完了した時点で、支援者及びプロジェクト企画実行者の間で当事者間契約が成立します。当事者間契約は、原則として、支援者がプロジェクト企画実行者に対し、支援金を支払うことを約し、プロジェクト企画実行者が支援者に対し、リターンを提供することを約することをその内容とします。
  3. プロジェクト企画実行者がAll-in方式を選択した場合は、募集期間が終了するまでにプロジェクト企画実行者が設定した目標金額を達成したか否かにかかわらず、支援金の支払及びリターンの提供が行われるものとします。プロジェクト企画実行者がAll-or-Nothing方式を選択した場合は、募集期間が終了するまでにプロジェクト企画実行者が設定した目標金額を達成した場合にプロジェクトが成立したとして、支援金の支払及びリターンの提供が行われ、プロジェクトが成立しなかった場合はすべての支援の申し込みが自動でキャンセル扱いとなります。なお、プロジェクトがAll-in方式 又はAll-or-Nothing方式のどちらにあたるかは、各プロジェクトのページにてご確認ください。
  4. プロジェクト企画実行者は、All-or-Nothing方式でプロジェクトが成立した時点及びAll-in方式で支援の申し込みが完了した時点で、当該プロジェクトのページに定める期日までに支援者に対してリターンを提供する義務を負います。プロジェクト企画実行者は、プロジェクトの目標金額に達成していないこと(プロジェクトがAll-or-Nothing方式である場合を除く)、支援金を受領していないこと等を理由として、リターンの提供の遅滞及び不履行をしてはならないものとします。
  5. プロジェクト企画実行者は、当団体または当団体が指定する決済事業者(以下「代金受領者」といいます。)に対して、支援金を代理受領する権限を付与するものとし、代金受領者が支援者から支援金を受領することにより、支援者のプロジェクト企画実行者に対する支援金の支払が完了するものとします。
  6. 支援者による支援の申し込みの完了後のキャンセル及びプロジェクト企画実行者によるプロジェクトの中止は、本規約に従ってのみ行われるものとし、それぞれ、任意のキャンセル又は任意の中止はできないものとします。
  7. All-or-Nothing方式のプロジェクトが成立しなかった場合、プロジェクトが本規約の定めに従い中止された場合、又は当事者間契約が取り消し若しくは解除となった場合、当事者間契約は契約締結時にさかのぼってそれぞれ効力を喪失するものとします。プロジェクト企画実行者は、プロジェクトが中止された時点で既に支援者による支援金の支払いが行われている場合には、支援者に対して、支援金相当額の返金手続をするものとします。この場合、当団体は、返金手続が適切に行われるようにサポートしますが、返金手続が適切に行われることを保証するものではありません。返金に伴う銀行及び決済手数料は、[プロジェクト企画実行者]の負担とします。当団体がプロジェクト実行者のために支援金の返金手続のサポートを行い、費用を負担した場合には、プロジェクト企画実行者に対して費用相当額を求償することができるものとします。

第16条:寄付型プロジェクトの取引の性質

  1. 寄付型プロジェクトにおいて行われる支援者のプロジェクト企画実行者に対する支援金の支払及びプロジェクト企画実行者の支援者に対するリターンの提供については、プロジェクト企画実行者と支援者との間で成立する直接の当事者間契約に基づく義務の履行として行われるものとします。当団体は、当該当事者間契約の当事者とはならず、当該当事者間契約に関する権利及び義務はプロジェクト企画実行者と支援者との間で発生します。
  2. 寄付型プロジェクトの当事者間契約における支援金の支払とリターンの提供は対価性を有するものではなく、リターンの提供は支援者の支援に対する返礼として行われるものとします。
  3. 本寄付に対する寄付受領証明書の発行は、プロジェクト企画実行者の責任においてなされるものとします。

第17条:プロジェクト企画実行者への支援金の支払い

  1. 当団体は、All-or-Nothing方式のプロジェクトにおいて募集期間内にプロジェクトが成立した場合及びAll-in方式のプロジェクトにおいて支援の申し込みが完了した場合、募集期間終了後、募集期間終了日の属する月の翌月末までに、プロジェクト企画実行者が当団体の定める方法により指定した銀行口座に振り込む方法(振込手数料は[プロジェクト企画実行者]の負担とします。)により、プロジェクト企画実行者に対し、支援金相当額から当団体の定める手数料相当額を控除した金額の金銭を支払うものとします。なお、プロジェクト企画実行者による銀行口座の指定がないこと又は当該指定に不備があることにより支払うことができない場合には、当団体は、支払期限を当団体の指定する日に変更することができるものとします。
  2. 当団体の定める手数料は、プロジェクト企画実行者の定める目標金額ではなく、募集期間内に申し込みが完了された支援金の16%の総額とします。

第18条:プロジェクトの掲載に関する禁止事項

  1. プロジェクト企画実行者は、自らと関わりのないプロジェクトおよびプロジェクトの企画、管理、運営等の責任者に許可を得ていないプロジェクトの掲載はできません。
  2. 投資、融資、極端に特定個人の目的と当団体が判断したプロジェクトは、掲載をお断りする場合がございます。
  3. 下記に該当する内容がプロジェクトおよびリターンに含まれるプロジェクトの掲載は禁止します。
    o 法令に違反するもの。
    o 著作権を保有していない著作物、使用許諾を受けていない著作物その他正当な使用権を保有していないもの。
    o 銃器・凶器類、たばこ、電子たばこで使用するニコチン含有液体、医薬品・医療品、動物、昆虫等の生物、販売に際して法律で義務づけられている免許や資格条件を満たしていないもの、非合法商品全般。
    o 火薬・花火など危険性の高い商品、犯罪に使用されるおそれがある商品(エアガン、スタンガン、催涙スプレー)、 法令により携行を禁止された刃物、開運、魔よけを標榜(ひょうぼう)する高額商品、金融商品(株や配当など)、一般に流通している商品券やクーポン券といった換金性の高いもの。
    o 一般に市販されている、もしくは定価がある商品やサービス。(自らが提供するものを除く)
    o 一般に市販されていないが、自らが提供する商品で定価があり、リターンの価格がその定価との間に著しく差額が生じるもの。
    o 消費者庁の定める二重価格表記となるもの。(消費者に誤認させる意図での定価や割引率等の表示)
    o 賭博を行い、またはその虞のあるもの。
    o 富くじの売買などを肯定もしくは助長し、またはその虞のあるもの。
    o 青少年の性的感情を著しく刺激するなど、その健全な育成を阻害し、またはその虞のあるもの。
    o わいせつ物、児童ポルノの売買などを行うもの、売春、児童売春を助長するもの、またはその虞のあるもの。
    o 無限連鎖講、マルチ商法を行うもの、またはその虞のあるもの。
    o 覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、毒物、劇薬の使用を肯定もしくは助長する虞のあるもの、またはその虞のあるもの。
    o 政治団体や宗教団体その他それと同視し得る団体への寄付、献金を求めるもの、またはその虞のあるもの。
    o 電気通信事業法、特定商取引に関する法律、不当景品類および不当表示防止法その他関係諸法令に反し、またはその虞のあるもの。
    o 当団体が指定する決済事業者で禁止されている取扱品。
    o その他当団体が不適切と判断したもの。
  4. プロジェクト企画実行者は、プロジェクト掲載の可否は当団体の裁量により決定されるものであり、前3項に該当しないものであってもプロジェクトが掲載されない場合があること、またその理由について当団体は一切開示する義務がないことについて、了承するものとします。
  5. プロジェクト企画実行者は、当団体が事前に認めた場合を除き、自らの管理運営するプロジェクトの支援を直接または自らの計算で間接的に行うことはできないものとします。

第19条:権利帰属

当団体ウェブサイトを構成する文章、画像、プログラムその他一切の情報について発生している著作権その他の知的財産権、肖像権及びパブリシティ権その他の人格権ならびに所有権その他の財産権は、会員が自ら作成したものに関する権利を除き、当団体に帰属します。
当団体は、会員が本サービスにおいて投稿、アップロード又は保存した全ての情報(文字情報、画像情報等を含みますがこれらに限られません)について、これらを保存・蓄積した上、本サービスの円滑な運営、改善、当団体又は本サイトの宣伝告知等(第三者のメディアへの掲載を通じた紹介記事・コンテンツ等も含まれます。)を目的として、あらゆる態様で利用できるものとし、会員はこれに同意するものとします。
会員は、自己の著作物に関して、第三者の権利侵害等の問題が発生した場合、自己の費用と責任においてかかる問題を解決するとともに、当団体に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
本サイトに使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令などにより保護されている財産権及び営業秘密を含んでおり、その権利は当団体に帰属します。会員は、プロジェクトの内容について、第三者の権利利益を侵害しない限り、当団体の定めるプロジェクトのURL及びHTMLタグ、プロジェクトのタイトル、プロジェクトページに掲載された文章及び画像並びにプロジェクト企画実行者のプロフィールをインターネットおよび外部SNSサービス上で転載することができるものとします。

第20条:利用規約の変更

当団体は、本利用規約を変更することができるものとします。当団体は、本利用規約を変更する場合には、本利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容並びに効力発生日を当団体所定の方法により会員に通知または当団体ウェブサイトにて公表するものとし、当該効力発生日後、本サービスを利用した会員は、かかる変更に同意したとみなされるものとします。

第21条:秘密保持

会員は、本サービスに関連して当団体が会員に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報(以下「秘密情報」といいます。)について、当団体の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱い、第三者に提供又は漏えいしてはならず、また秘密情報の開示を受けた目的以外の目的で利用してはならないものとします。会員は、当団体の請求があった場合、当団体の指示に従って、秘密情報を返還又は廃棄するものとします。

第22条:地位等の譲渡等

  1. 会員は、当団体の書面による事前の承諾のない限り、本サービスの利用契約上の地位又は本利用規約に基づく権利若しくは義務について、第三者に対し、譲渡、移転、担保権の設定その他の処分をすることはできないものとします。
  2. 当団体は、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合(会社分割その他の事業の移転を伴う一切の場合を含みます。)、当該事業譲渡に伴い、本サービスの利用契約上の地位、本利用規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡について、あらかじめ同意するものとします。

第23条:利用規約の一部無効等

  1. 本利用規約のいずれかの条項の全部又は一部が法令に基づき無効と判断された場合であっても、本利用規約の残りの規定は有効とします。
  2. 本利用規約のいずれかの条項の全部又は一部が法令に基づきある会員との関係で無効と判断された場合であっても、本利用規約はその他の会員との関係では有効とします。

第24条:会員間と利用者間の紛争

当団体は、会員間と利用者間の当事者間契約に起因又は関連する一切の紛争のためのあっせん、調停、仲裁その他の紛争解決の手段を講じる責任を負わないものとします。当団体が、当団体の判断により会員間の当事者間契約に起因又は関連する一切の紛争を解決するための費用(弁護士、公認会計士、税理士その他の紛争解決のための専門家に業務を委託した場合の費用を含みます。)を支出した場合、又は、当該紛争により損害を被った場合、当該会員は、当団体に対し、当該費用又は当該損害を賠償するものとします。

第25条:準拠法

本利用規約は日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。

第26条:裁判管轄

当団体と会員または利用者との間の本利用規約に起因又は関連する一切の紛争については大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。